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このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
今日はテストに出題されそうな被保険者の範囲に関する具体例の勉強をします。
今日勉強したこと
被保険者に該当するか否かの判断について
①登録型派遣労働者
雇用保険の適用基準をみたした場合、原則として被保険者となります。
①31日以上の雇用見込みがあること
②1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②取締役、監査役、共同組合等の社団または財団の役員
株式会社の取締役は、原則として被保険者となりません。
具体的な判断
①取締役であっても、同時に会社の部長、支店長、工場長等の従業員として身分を有する者は、報酬支払等の面からみて労働者的性格が強い者であって、雇用関係があると認められるものに限り被保険者となります。
②代表取締役は被保険者となりません。監査役も原則として被保険者となりません。
③農業協同組合、漁業協同組合等の役員、その他の法人又は法人格のない社団もしくは財団(例えば、特定非営利活動法人)の役員は雇用関係が明らかでない限り、被保険者となりません。
③生命保険会社の外務員等
生命保険会社の外務員等は、その職務の内容、服務の態様、給与の算出方法等の実態により判断して、雇用関係が明確である場合は、被保険者となります。
④家事使用人
家事使用人は被保険者となりません。
➡適用事業に雇用され、主として家事以外の労働に従事する事を労働とする者は家事に使用されることがあっても被保険者となります。
労働基準法でも家事使用人は労働者にはなりませんでしたよね。
⑤同居の親族
- 個人事業主と同居している親族は、原則として被保険者となりません。
- 法人の代表者と同居している親族については、通常の被保険者の場合の判断と同様になりますが、形式的には法人であっても、実質的には代表者の個人事業と同様と認められる場合には、個人事業主と同居している親族の場合と同様に原則として被保険者となりません。
⑥長期欠勤者
引き続き長期にわたり欠勤している者であっても、雇用関係が存続する限り、賃金の支払いの有無に関わらず、被保険者となります。
⑦国外で就労する者
適用事業に雇用される労働者が事業主の命により日本国外において就労する場合
- 出張して就労する場合➡被保険者となります。
- 適用事業主の支店等に転勤した場合➡被保険者となります。ただし、現地採用者は国籍のいかんを問わず被保険者となりません。
- 日本国外にある他の事業主の事業に出向し、雇用された場合➡国内の出向元事業主との今日関係が継続している限り被保険者となります。
⑧在日外国人
日本国に在住する外国人は、外国公務員及び外国の失業補償制度の適用を受けることが立証された者を除いて国籍(無国籍を含む)のいかんを問わず被保険者となります。
感想
いかがでしょうか。ご自身に当てはまるものはありますか?個人事業主で同居の親族が実務では微妙で判断が難しいかもしれません。
同居の親族であっても要件を満たす者は被保険者となるからです。
①業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること
②就業の実態が当該事業所の他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること
③事業主と利益を一にする地位(取締役等)にないこと
雇用保険は似たような言葉が出てきてややこしいですが,イメージがわきやすい内容は頭に入りやすいです。
今日のひとこと
時間が過ぎ去っていくのではない。われわれが過ぎ去っていくのだ。
社労士試験まであと325日。