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このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
雇用保険法が適用される事業を適用事業といいます。
適用事業といっても、当然に適用される事業と厚生労働大臣の許可を受けることにより適用を受ける事が出来る事業があります。
今日はどんな事業が適用事業となるか?を勉強します。
今日勉強したこと
適用事業「雇用保険が適用される事業」
雇用保険においては、労働者が雇用される事業を適用事業といいます。
労働者が1人でも雇用されているのであれば、業種を問わず、適用事業となります。
暫定任意適用事業
適用事業と違って次の全てを満たす事業は、当分の間、任意適用事業(暫定任意適用事業)とされています。
①個人経営の事業➡国、都道府県、市町村それ他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業以外の事業をいいます。
②農林・畜産・養蚕・水産の事業(船員法1条に規定する船員が雇用される事業を除きます。)
③「常時5人以上の労働者を雇用する事業」以外の事業(常時5人以上の労働者を雇用する場合は、強制適用事業となります)
常時5人以上
常時5人以上とは、一の事業において雇用する労働者の数が年間を通じて5人以上である事をいいます。ある一定の時期に5人ではありません。
人数の入れ方
5人の計算には雇用保険法の適用を受けない労働者も含めます。ただし、雇用保険法の適用を受けない労働者のみを雇用する場合には、適用事業とはされません。
今日の問題
個人経営の水産業の事業であって、常時4人の労働者を雇用する事業は、すべて暫定任意適用事業とされる。
答え
設問の事業でも、船員が雇用される事業は強制適用事業となります。
感想
労基法は過去問に取り組んでいますが、安全衛生法、労働者災害補償保険法はテキストの振り返り、雇用保険についてはテキストを1から学んでいる最中です。やる事は沢山あるのに、なかなか進みません…
ブコメ&ブクマいつもありがとうございます。毎回1つでも、ためになる記事を書ければと思います。
今日のひとこと
あなたがいつか出会う災いはあなたがおろそかにしたある時間の報いだ
社労士試験まであと326日。