雇用保険事業の役割

 いつもご覧いただきありがとうございます。

 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。

 

雇用保険事業について

雇用保険は目的を達成するため、失業等給付及び育児休業給付を行うほか、雇用安定事業と能力開発事業を行う事ができます。

 

 

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今日勉強したこと


雇用保険事業の種類

失業等給付

求職者給付(所得補償等)

就職促進給付(就職の促進)

教育訓練給付(能力開発の援助)

雇用継続給付(失業の予防)

育児休業給付

雇用保険二事業

雇用安定事業

能力開発事業

 

管掌

雇用保険は政府が管掌します。

雇用保険の事務の一部は都道府県知事が行うこととする。

 

この都道府県知事が行うこととするのは、能力開発事業のうち、職業能力開発促進法に規定する計画に基づく職業訓練を行う事業主及び職業訓練の推進のための活動を行う事業主等に対する助成の事業の実施に関する事務です。

 

離職と失業

「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することです。

「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就く事が出来ない状態にある事です。

 

労働の意思とは

就職しようとする積極的な意思をいいます。すなわち、公共職業安定所に出頭して求職の申込みを行うことは勿論のこと、受給資格者自らも積極的に求職活動を行っている場合に労働の意思ありとします。

労働の能力とは

労働(雇用労働)に従事し、その対価を経て自己の生活に資し得る精神的、肉体的及び環境上の能力をいいます。

職業に就くことが出来ない状態とは

公共職業安定所が受給資格者の求職の申込に応じて最大の努力をしたが、就職させることができず、また本人の努力によっても就職できない状態をいいます。

今日の問題

「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思又は能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。

 

「失業」についての定義ですが、「労働の意思」又は「能力」ではなく、「労働の意思」及び「能力」の間違いです。

感想

問題文をしっかりと読まないと、間違ってしまう問題が多いです。

最近新聞に掲載されている間違い探しの問題を見つけるのが早くなりました。何事も意識する事が大切なのかもしれません。

 

 

今日のひとこと

時間の使い方の最もヘタなものがまず、その短さについて苦情をいう

 

社労士試験まであと327日。

 

 

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