いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
今週から雇用保険の勉強も追加になります。
今日はなぜ雇用保険法を学ぶのか?から全体をざっくりと勉強します。
勉強したこと
雇用保険
なぜ雇用保険法を学ぶのか?
雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほけ、労働者が自ら職業に関する教育訓練をうけた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活および雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする当その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資する為、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。雇用保険法第一条
雇用保険とは、仕事がなくなった時のようなマイナスの事態に直面した労働者を守るための社会保険であることが分かります。
社労士のミッションの1つに、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施があります。雇用保険法は社会保険に関する法令の1つなので、学習する必要があります。
雇用保険法は何の為に作られたか?
もし雇用保険法がないと、失業した時、次の仕事が見つかるまでの間の生活がとても不安定なものになります。出産した場合や、子育てや介護で働き続けるのが一時的にとても難しくなるのも同じです。
また、スキルアップの為に資格学校等に通う必要があった時にも、受講料等を全額自己負担しなければならないと、労働者にとって負担がとても大きくなります。
雇用保険法を制定することで、雇用に関する様々なマイナスの事態から労働者を保護する事ができるのです。
雇用保険法って何があるの?
雇用保険法は、労働者が職を失う等のマイナスの事態が生じた場合の雇用保険の中身について定めています。
それに付け加えて、労働者にとってマイナスの事態そのものを減らす取り組みが用意されています。
具体的には
②雇用保険二事業
の2本の柱となっています。
雇用保険の中身
社会保険全体として
①被保険者資格の取得
②保険料の納付
③マイナスの事態発生
④権利を有するものが請求
⑤保険給付が行われる
雇用保険の枠組み
①被保険者資格とは?
雇用保険法においては、雇用保険の適用事業所に使用されている労働者の全員に雇用保険が適用されるわけではありません。「被保険者資格」という考え方をします。
雇用保険が適用される者とそうでない者の区別を行う必要があります。
・一般被保険者
・高年齢被保険者
・短期雇用特例被保険者
・日雇労働被保険者
の4種類です。1つの適用事業所の中には、このような種類の被保険者が同時に存在しているんだということが分かります。
②雇用保険料とは?
雇用保険料については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律があります。
なので、雇用保険法では、雇用保険の費用負担について規定されていません。
ですが、雇用保険の保険料には、労働者の自己負担分があります。
雇用保険の被保険者期間が長ければそれだけ多くの雇用保険料を納めることとなります。雇用保険の給付を受けられるかには、この被保険者期間の長さが関係してきます。
詳細は後日書いていきたいと思います。
③マイナスの事態とは?大まかに5つに分類されている
・失業
・再就職が困難なとき
・教育訓練の全額自己負担について
・雇用の継続が困難な時
・子を養育するための休業について
④どんな種類の給付があるのか?
・求職者給付
・就職促進給付
・雇用継続給付
・育児休業給付
よく似た名前の給付がこれから沢山出てきます。これら5種類の中からさらに、細かい種類が分かれてあります。ここは何度も繰り返し覚えていかないと、今何を勉強しているのか分からなくなりそうです。
⑤請求という考え方はとらない
雇用保険では、請求という言葉は使いません。請求という言葉は、請求によってはじめて権利が発生するという意味合いを含んでいます。雇用保険の給付は、支給を受ける為に必要な要件を満たしていることを、保険者が事後的に確認する事で支給されます。
ですので、ハローワークに行く際は、請求ではなく、「申請」とよばれています。
⑥給付の種類を問わず、現金給付が行われる
雇用保険の保険給付は、給付の種類を問わず、現金給付で支払われます。
現金給付とは、先にお金を立替えて、後から現金での払い戻しを受けることです。
雇用保険二事業
雇用保険二事業には
①雇用安定事業(失業の予防など)
②能力開発事業(従業員のスキルアップを支援する事業主への助成金の交付など)
の2つがあります。
感想
仕事をされた事がある方はもしかしたら、1度は失業給付を受給された事があるかもしれません。私もあります。いざ職を失うとなると、どういった制度があるのか、手続きの仕方など分からず、不安で困ります。まずはざっくりでいいので、制度を知って、どこに行ってどんな手続きをすればいいのかというのが分かると安心だと思います。
今日のひとこと
一番多忙な人間が一番多くの時間を持つ
社労士試験まであと328日。