36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針

 いつもご覧いただきありがとうございます。

 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。

 

時間外労働及び休日労働を適正なものとすることを目的として、36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意する事項に関しての指針をじっくりと読んでみました。以下が原文です。

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今日勉強したこと

時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめる

時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめられるべきものである。労使がこのことを十分意識した上で36協定を締結する必要があります。指針第2条

使用者は36協定の範囲内であっても労働者に対する安全配慮義務を負います。また労働時間が長くなるほど、過労死との関連性が強まることに留意する必要があります。

36協定の範囲内で労働させた場合であっても、労働契約法第5条の安全配慮義務を負うことに留意しなければなりません。

脳血管疾患および虚血性心疾患等の認定基準について

・1週間あたり40時間を超える労働時間が月45時間を超えて長くなるほど、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が徐々に強まるとされていること

・さらに、1週間あたり40時間を超える労働時間が月100時間または2~6か月平均で80時間を超える場合には、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が強いとされていることに留意しなければなりません。

 

時間外労働・休日労働を行う業務の区分を細分化し、業務の範囲を明確にして下さい

例えば、各種の製造工程において、それぞれ労働時間管理を独立して行っているにもかかわらず、「製造業務」とまとめているような場合は細分化は不十分となります。

臨時的な特別の事情がなければ、限度時間(月45時間・年360時間)を超えることはできません。限度時間を超えて労働させる必要がある場合は、出来る限り具体的に定めなければなりません。この場合にも、時間外労働は、限度時間に出来る限り近づけるように努めてください。

限度時間を超えて労働させることが出来る場合を定めるにあたっては、通常予見することの出来ない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合をできる限り具体的に定めなければなりません。

「業務の都合上必要な場合」「業務上やむを得ない場合」など恒常的な長時間労働を招くおそれがあるものは認められません。

時間外労働は原則として限度時間を超えないものとされていることに十分留意し、限度時間を超える場合でも、(1)1か月の時間外労働及び休日労働の時間(2)1年の時間外労働時間を限度時間に出来る限り近づけるように努めなければなりません。

限度時間を超える時間外労働については、25%を超える割増賃金率とするように努めなければなりません。

☆限度時間を超えて労働させる場合、月末2週間に80時間、翌月初2週間に80時間あわせて連続した4週間に160時間の時間外労働を行わせるなど、短期に集中して時間外労働を行わせることは望ましくありません

1か月未満の期間で労働する労働者の時間外労働は目安時間を超えないよう努めて下さい

目安時間 1週間:15時間2週間:27時間 4週間:43時間

休日労働の日数及び時間数を出来る限り少なくするように努めて下さい

限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保してください

限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保するための措置について、次の中から協定することが望ましいことに留意しなければなりません。

  1. 医師による面接指導
  2. 深夜業(22時~5時)の回数制限
  3. 終業から始業までの休息時間の確保(勤務間インターバル)
  4. 代償休日・特別な休暇の付与
  5. 健康診断
  6. 連続休暇の取得
  7. 心とからだの相談窓口の設置
  8. 配置転換
  9. 産業医等による助言・指導や保険指導

 

 

限度時間が適用除外・猶予されている事業・業務についても限度時間を勘案し、健康・福祉を確保するよう努めてください

・限度時間が適用除外されている新技術・新商品の研究開発業務については、限度時間を勘案することが望ましいことに留意しなければなりません。また月45時間・年360時間を超えて時間外労働を行う場合には、健康・福祉を確保するための措置を協定するよう努めなければなりません。

・限度時間が適用猶予されている事業・業務については、猶予期間において限度時間を勘案することが望ましいことに留意しなければなりません。

問題

次の分中の空欄【 】の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章にして下さい。

労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針は、その第5条第2項において、次の様に規定している。

 

労使当事者は、時間外・休日労働協定において次にあげる時間を定めるに当たっては、労働時間の延長は原則として限度時間を超えないものとされていることに十分留意し、当該時間を限度時間【 】ように努めなければならない。

1.法第36条第5項に規定する1か月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることが出来る時間

2.法第36条第5項に規定する1年について労働時間を延長して労働させることが出来る時間

選択肢

①を超えない ②にできる限り近づける ③を上回るものとする ④の範囲内とする

 

36協定の記事はこちら☟

main.yumepolly.com

 

main.yumepolly.com

 

答え

②にできる限り近づける

 

感想

36協定を作成、届出にあたって、法律に定める要件を満たしていなければ、受理されることはありません。協定した内容が法律の要件を満たしているか確認できるのでスタートアップ労働条件で検索してみてください。

 

勉強する事が沢山あって1日がとても早く感じます。これを短期間で集中して取得出来る方が一定数おられるそうのでなので凄いなと思います。私は短期間では覚えられないですが毎日少しづつ頑張ろうと思います。

今日のひとこと

人間としてこうあらねばならないということすべてを実現しようとする、そういう大いなる大志を抱け   クラーク

 

 

社労士試験まであと329日。

 

 

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