いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
先日ライブ授業がありました。ライブ授業は2回目ですが、自分の未熟さを痛感しました。しかしそれが刺激になり出来なかった部分をしっかりと見直し、忘れない様にブログにてアウトプットも出来るのでめげずに頑張ります。
頭を使った後は美味しい物を食べよう(#^.^#)
今日勉強したこと
ライブ授業の復習
以前に36協定の事を書きましたが、今回も36協定に関する問題です。
問題
36協定には、限度時間を超えて労働させる必要がある所定の場合において、1か月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることが出来る時間(労働基準法第36条第2項第4号に関して協定した時間を含め80時間未満の範囲内に限る)を定めることが出来る。
順番に見ていきます。
36協定を結ぶと何が出来る?
36協定を締結し、所轄労働基準監督署長へ届け出た場合、労働時間を延長し、又は休日に労働させることが出来る。
限度時間とは?
通常予見される時間外労働の範囲内において、労働時間を延長して労働させることが出来る時間です。
限度時間を超えて労働させる必要がある所定の場合(36協定の特別条項)
事業場における「通常予見する事のできない業務量の大幅な増加」
すなわち業務が回らない時➡もっと簡単に言うと「会社がメチャクチャ忙しい時」です。そんな場合は、労働時間を延長して労働させ及び休日においても時間を定めて労働する事が出来ます。
これを36協定の特別条項といいます。
これには限度の時間が定められています。
1か月においては、100時間未満です。
問題の論点はなに?
では、この問題の論点を考えてみます。
36協定の協定事項には、会社がメッチャ忙しい時には、労働時間を延長し及び休日においても労働させることが出来る特別条項がある。
36協定の協定事項として、協定した時間を含め、労働させることが出来る時間は
1か月・時間外労働及び休日労働で100時間未満である。
という事が分かります。
そうすると、問題の「80時間未満」というのは×である。という答えになります。
この問題を通して先生が伝えたかった事
①1つの問題で複数の知識が必要であるという事。
②簡単な問題の復習においても、関連知識を参照するクセをつけておく。
毎回こんなライブ授業が受けれたら楽しいのですが、そうはいかなくて、こういった勉強を毎日時間をかけて自分でやっていかないといけません。
自分が先生になったつもりで音読し、伝える事が出来る様になるまで今日も頑張って勉強しよう!
感想
1つの問題をとことんやり抜く。これが簡単そうで難しい。あれもこれもと手をつけるより、1つの問題をじっくり解くことの大切さを感じます。単に数字だけおさえる暗記の仕方ではなく、理解し覚える。こういった勉強の仕方さえ分かれば、暗記が苦手でも大丈夫なんだよと伝える事が出来たらと思います。
今日のひとこと
マイナスをプラスに変えることができるのは人間だけがもっている能力だ。
A・アドラー
社労士試験まであと331日。