いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
可能な範囲で毎日一問づつ、アウトプットしていきます。
今日勉強したこと
雇用保険のテキストが来るまで、労基法は過去問、安全衛生法と労働者災害補償保険法はテキストの振り返りをしていきたいと思います。
問題
何ら事業を営むことのない大学生が自身の引越しの作業を友人に手伝ってもらい、その者に報酬を支払ったとしても、当該友人は労働基準法第9条に定める労働者に該当しないので当該友人に労働基準法は適用されない。
キーワード
事業を営むことのない
労働者とは?
労働者とは職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われるもの
答え
ここでは、事業に使用される者ではないので、労働基準法は適用されないとなります。
感想
インプットの量が多くなってくると、似たような言葉が出てきて、どの科目の事だったかな?と混乱してきます。毎日大量に勉強する事は出来ないので、少しづつ、前に進んでいきたいと思います。
今日のひとこと
困難を予測するな。決して怒らないかも知れぬことに心を悩ますな。
社労士試験まであと334日。