いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
判例って難しいですよね。難しい文章で長ったらしく書かれるとそれだけで、心折れそうになります。
今日はいかに問題文を簡単に読み解ける事ができるのか、考えて見たいと思います。
今日勉強したこと
労基法過去問
安全衛生法 テキスト
労働者災害補償保険法 テキスト
問題
「いわゆる定額残業代の支払を法定の時間外手当の全部又は一部の支払とみなすことができるのは、定額残業代を上回る金額の時間外手当が法律上発生した場合にその事実を労働者が認識して直ちに支払を請求することができる仕組み(発生していない場合にはそのことを労働者が認識することができる仕組み)が備わっており、これらの仕組みが雇用主により誠実に実行されているほか、基本給と定額残業代の金額のバランスが適切であり、その他法定の時間外手当の不払や長時間労働による健康状態の悪化など労働者の福祉を損なう出来事の温床となる要因がない場合に限られる。」とするのが、最高裁判所の判例である。
令和元年 労働基準法 [2021]
解説
最高裁判所の判例では、「労働基準法37条や他の労働関係法令が、当該手当の支払によって割増賃金の全部又は一部を支払ったものといえるために、原審が判示するような事情(本肢の記載)が認められることを必須のものとしているとは解されない」としています。すなわち、本肢の要件は必須ではないので、誤りです(平30.7.19最高裁判決「日本ケミカル事件」)。
問題文、長いですよね。これを2分で解くと考えると気を抜けないです。
この問題の論点は定額残業代についてだと思います。
雇用契約において、ある手当が時間外労働等に対する対価として支払われるものとされているか否かは、
①雇用契約に係る契約書等の記載内容
②具体的事案に応じ、使用者の労働者に対する当該手当や割増賃金に関する説明の内容
③労働者の実際の労働時間等の勤務状況などの事情を考慮して判断すべき
とされています。
問題文を読むと赤字で示した様に、定額残業代は、どういった時に支払いとみなされるのか?と書かれています。
問題の途中、ゴチャゴチャと書かれていますが、結局は③のように勤務状況などの事情を考慮して判断されると書かれてあります。これは「日本ケミカル事件」として判例に出された問題ですが、必須ではないと書かれています。
そうすると問題のように、最後限られると書かれてあるのは誤りだという事になるのではないかと解釈しました。
感想
問題を解く時、今までインプットしてきた勉強内容を頭の引き出しの中からいかに上手に引き出せるか?が大切だと思います。毎日苦しいですが、この引き出しを最初の段階から綺麗にして試験当日引き出せるようにしておきたいです。
最後まで絶対に諦めない気持ちを持って頑張ります。
今日のひとこと
人間としてあらねばならないことすべてを実現しようとする。そういう大いなる大志を抱け。クラーク
社労士試験まであと335日。