いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
仕事で1日中パソコンを触り、自宅でもパソコンの前に座るので、どうしても目が疲れてしまいます。娘が以前にプレゼントしてくれたものです。
程よく温かくてとても気持ちがいいです。
今日勉強したこと
10章 特別加入:特別に加入することが出来る仕組み
以前に特別加入について少しだけ触れました。
元々は労働者の災害補償を行うものが労災保険ですが、中小企業主など、その作業の実態から一般労働者と同じように保護するにふさわしい方達も、労災保険の保護を受けられるように特別加入の制度というのが設けられています。
日本の社会保険制度は複雑ですが、良い制度が多いなぁと改めて思います。何度も言うようですが、知らないと誰も教えてはくれません。知っていて自ら請求して初めて制度が受けられる事がほとんどです。
制度を上手に利用し、安心して暮らせるといいですね。
雇用保険視聴
知っているつもりで、知らない事が多いように思いました。自分の言葉で説明出来るにはまだまだ道のりは長いです。
感想
中小事業主ってどういった事業主か分かりますか?
特別加入の対象となる中小事業主は、次のいずれかに該当するものです。
①金融業・保険業・不動産業・小売業の事業
常時50人以下の労働者を使用する事業主
②卸売業・サービス業の事業
常時100人以下の労働者を使用する事業主
③その他の業種の事業
常時300人以下の労働者を使用する事業主
➡これらに該当する事業を特定事業と言います。
従業員1人養うって凄い事だと思います。自分で稼ぐって凄いです!
私も頑張ろう!
今日のひとこと
雨はひとりだけに降り注ぐわけではない。
絶望と希望の振り子の間を人生は過ぎていく。ロングフェロー
社労士試験まであと337日。