いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
夫と息子が今日からキャンプに出かけました。娘と私は受験勉強です。
キャンプ飯は何でも美味しいですね。
今日勉強したこと
通勤災害に係る保険給付
「労働者災害補償保険法」の勉強と「労働基準法」の36協定の復習です。
労基法と安全衛生法については、過去問にも取り組んでいきます。
【36協定】
以前にも書いたかもしれませんが、もう一度【36協定】について書いてみます。
法定労働時間
労働時間の長さについて、労基法は、原則として1日8時間まで、1週40時間までという決まりがあります。
これは法定労働時間と言われるものです。
その時間を超えて労働させることに対し、罰則規定があります。
会社は、時間外労働や休日労働について定めた36協定(サブロク)協定を結び、所定の様式で労働基準監督署長に届け出れば、協定で定めた範囲内で法定労働時間を超える時間外労働や休日労働をさせる事が出来ます。
なぜ36協定というの?
労働基準法36条に基づくからです。
36協定は誰と誰との間で結ぶもの?
会社と労働者側との間で結びます。労働者側となるのは、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があればその労働組合。ない場合には、労働者の過半数を代表するものになります。
過半数代表者の選任方法は?
選出手続きとしては
①36協定を締結するための過半数代表者を選出することを明らかにしたうえで、
②正社員だけではなく、パートやアルバイトなども含めた全ての労働者のうち、その過半数が、その人の選出を指示していることが明確になる手続き(投票、挙手、話し合い)を取ります。使用者の意向に基づいて選出された者でない事が必須です。
36協定で何を定める?
・1日、1か月、1年それぞれの期間で時間外労働させることが出来る時間
・休日労働させることが出来る日数など
・時間外休日労働させることが出来る場合
・労働者の範囲、対象期間、有効期間、時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
・2~6か月は平均80時間以内であること等
36協定では時間外労働をさせる事が出来る時間を自由に定める事が出来る?
・月45時間
・年360時間以内で定める必要があります。
・その他、仕事がひっ迫した場合には1定時間までさらに労働させることが出来る旨を定める事が出来ます。(特別条項)
36協定で定められた範囲を超えて働かせるとどうなるの?
行政指導を受けたり、罰則が科されるおそれがあります。
感想
36協定は深いので、これをテーマにすると、とてつもなく長くなってしまいます。
大切なのは、1日8時間、1週間40時間という法定労働時間が基礎となるという事です。
この時間は覚えておくと良いと思います。
労働基準法についてはテキストの理解が深まってきました。次からはあまり興味がない安全衛生法、労働者災害補償保険法もテキストを深めないといけないです。今は苦しい時期かもしれません。頑張って乗り越えます。
今日のひとこと
決して倒れないのが良いのではない。倒れたらすぐ起き上がるのが貴いのである。
社労士試験まであと338日。