休憩中喫煙しようと火をつけたら... 

 いつもご覧いただきありがとうございます。

 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。

 

苦手な事はありますか?

私は沢山あります。勉強や暗記が苦手です。その苦手な事について「できるようになる」と考える様にしています。どんなことでも努力と経験で上達することが出来るんだと思って勉強しています。

 

「うまくいかないのは自分に能力がないせいだ」と考えがよぎったら…

 

うまくいかないのは「努力不足」「戦略を間違えた」「プランを練らなかった」など、自分の努力不足と行動のためです。

 

「自分はやれば出来るんだ」と信じてやり抜く力を発揮しましょう!!

 

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以前食べたパフェ。甘い物が大好きなのでご褒美としたいです(#^.^#)

 

1週間分の勉強がクリア出来たら、甘い物食べたいです。

今日勉強したこと

5章 複数業務要因災害に関する保険給付

保険給付の内容等は基本的には業務災害に関する保険給付と同じなので、違いを意識する必要があります。同じ様な内容でイメージがしにくいとなかなか興味がわかないものです…

 

今日は業務災害となる事例を2つご紹介します。

事例1:出張中の災害

自宅から直接に出張地へ赴くため列車に乗車すべく自転車で駅へ向かう途中、踏切で列車に衝突し死亡した。

 

出張の機会を利用して当該出張期間内において、出張先に赴く前後に自宅に立ち寄る行為(自宅から次の目的地に赴く行為を含む)については、当該立ち寄る行為が、出張経路を著しく逸脱していないと認められる限り、原則として通常の出張の場合と同様、業務として取り扱います。

事例2:休憩時間中の災害

自動車の整備に従事する者が事業場の施設内で休憩時間中に喫煙しようとしたところガソリンの沁み込んだ作業着に引火して火傷した。

 

これも作業着は仕事中に沁みついているものなので、業務災害となります。

 

感想

仕事帰りスーパーに寄りお酒を買い、いつもと違うルートで帰宅途中事故にあった方がいました。申請していたルートではなかった為、労災にはならなかったそうです。

 

通勤途上においては、ささいな行為を行う間は、逸脱または中断とされず、その間及びその後の移動についても通勤とされる場合もあります。

 

労災となると、かなり調べられるみたいですので、特に用事がないならまっすぐ家に帰ってゆっくりするのがいいのかもしれませんね。

 

今日のひとこと

行動は必ずしも、幸福をもたらさないかもしれないが、行動のない所に幸福は生まれない。

 

 

社労士試験まであと341日。

 

 

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