いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
何度かブログには書いていますが、【完璧】よりも7~8割程度がちょうどいいと思っています。
出来ない問題があると焦ります。私は理解が遅いです。物事のコツをつかむには時間が必要だと思っています。最初は失敗だらけです。それでもコツコツ頑張っています。また他人と絶対に比較しないことです。
比較するなら今の自分と過去の自分を比べてみてどれだけ成長したかを見る様にしています。
今日勉強したこと
労働者が死亡した場合の遺族への補償は?
遺族補償給付は、労働者が死亡した場合に、その労働者により生計を維持していた者に対して、所得補償をするものです。
遺族補償給付は、遺族補償年金または遺族補償一時金とされています。
遺族補償年金は、受給資格者全員が同時にその支給を受けられるのではなく、受給資格者の中で順位が定められています。順位については、最先順位者が細かく分けられています。
例えば夫が亡くなった場合の受給権者の順位
①妻
②夫:60歳以上または構成労働省令で定める障害の状態
③子:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある又は厚生労働省令で定める障害の状態
④孫:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるまたは厚生労働省令で定める障害の状態
⑤祖父母:60歳以上または厚生労働省令で定める障害の状態
⑥兄弟姉妹:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもしくは60歳以上または厚生労働省令で定める障害の状態
この他にも55歳以上60歳未満の夫や父母などが続きます。
当然の事ながら労働者や遺族となるべき者を故意に死亡させた者は遺族補償給付や遺族補償年金を受ける事ができません。
また当時胎児であった子が出産した時は、将来に向かってその子は労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とされています。
感想
「労働基準法」「労働安全衛生法」「労働者災害補償保険法」と勉強しているのですが、一番興味があるのは労働基準法です。苦手科目がない様にまんべんなく勉強しないといけないなぁと思っています。今日は「労働契約」から事例を2つご紹介します。
採用内定による労働契約の成否の具体例
事例1:労働契約が成立しているとされた事例
企業Aから採用内定通知をうけたXは、①他の企業の求人に対する応募を辞退し、企業Aの求めに応じて、②入社契約書を提出し③近況報告を行った。また、企業Aでは同採用内定通知のほかに労働契約締結のための特段の意思表示をすることが予定されていなかった。このことから、同採用内定通知により両者の間に労働契約が成立したものと判断された。
事例2:労働契約が成立しないとされた事例
Yは企業Bから採用内定通知を受けたが①企業BはYの入社に向けた手続きは行わず、Yも②入社の誓約をせず、③受け取った採用内定が正式なものではなく、企業Bから入社を翻意される可能性があることを認識していた。このことから、企業Bは、Yに対して確定的な採用の意思表示をしたとはいえず、同採用内定通知によって労働契約は成立していないと判断された。
採用内定時に労働条件を明示する際の留意点
実施しなければならない措置は以下のとおりです。
①採用内定によって労働契約が成立する場合には、採用内定に際して労働条件を明示しなければならないこと。
②採用内定の際に、具体的な就業場所や従事すべき業務等を特定出来ない場合には就労の開始時の就業の場所や従事するべき業務として想定される内容を包括的に示すこととしても差し支えないこと。
今日のひとこと
決して倒れないのが良いのではない。倒れたらすぐ起き上がるのが貴いのである。
社労士試験まであと342日。