「やらないこと」ではなく「やること」に焦点を置く

 いつもご覧いただきありがとうございます。

 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。

 

昨日ランチに行ってきました。コロナ禍で受験ということもあり旅行に行けないので、せめて美味しい物をと少し高めのランチを頂きました。

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写真はメインディッシュのロブスターと自家製タルタルソース

 

美味しい食事を頂きながら、今後の目標について語り合いそれに向けてどうしたらいいのか?等話しました。今日のひと時は良い気分転換になりました。

 

目標を達成する秘訣として「~しない」という目標を「~する」に変える様に意識する事です。例えば

「食べ過ぎない」「だらだらと働かない」「夜更かししない」などです。

つい、「~しない」と目標を立ててしまいがちですが、反対にその行動への衝動を高めてしまいます。「~する」という前向きな方法「○ページまで必ずする」「○ページまで暗記する」といった感じです。

 

今日勉強したこと

4章 業務災害にかかる保険給付 どのように規定されているか?

業務災害に関する保険給付

ここで、どんな給付があるのか確認しておきます。

事故発生➡治癒➡療養補償給付

事故発生➡死亡➡遺族補償給付・葬祭料

事故発生➡休業➡休業補償給付

事故発生➡長期療養となれば➡傷病補償年金

事故発生➡長期療養となり、介護を必要とする状態➡介護補償給付

事故発生➡障害状態なら➡障害補償給付

給付としてはこんな感じです。

 

感想

今はチェックテストで正誤問わず、テキストの振り返りで勉強に時間がかかっています。過去問前に出来るだけテキストの理解を深めたいです。

【休業手当】【休業補償】の違い

休業手当

本来ならば労働者が働いてお給料を貰えるはずが、使用者のせいで給料が支払われなくなった場合(ざっくりですが)使用者は、休業期間中、労働者にその平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければなりません。賃金の対象になります。

休業補償

労働者が「療養補償」の規定による療養のため、労働する事ができないために賃金を受けない場合において、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければなりません。

ここでいう、休業補償はあくまでも埋め合わせなので、労働の対償ではありません。

したがって、「賃金」としては扱われません。

少し難しいのですが、この違いをはっきりとさせていないと、頭の中がゴチャゴチャになるので、しっかりと理解する必要があります。

今日のひとこと

あわてず、あせらず、あきらめず

社労士試験まであと344日。

 

 

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