いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
先日の記事です。
同じ日にtn198403sさんからコメントを頂きました。
法律は、決めること以上に、上手く運用、適用することの方が大事だと聞いたことがあります。/今年は(特にオリンピックの期間)、安心・安全がずいぶん軽く語られてた気がします。
仰る通りだと思います。絵に描いた餅ではなく、しっかりと安心・安全が守られているのか?切に思いました。
その後このような記事が掲載されていました。
法律とは何のためにあるのか?
意識しながら勉強と実務を続けていきたいと思いました。
気づきをいつもありがとうございます。
今日勉強したこと
2章 災害の認定:どのような場合に保険給付が行われるか?
2章ではどういった場合に労災保険が認定されるのか?を学んでいきます。
業務災害の定義
業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡のことです。
※「業務上」というと業務が原因して業務と傷病等との間に一定の因果関係がある事を言います。
具体的に事例をご紹介します。
業務災害となる場合
小型パイプが資材置き場に乱雑に荷下ろしされているのを整理する作業に従事していた労働者が、材料が小型の為付近の草むらに投げ込まれていないかと探し入ったところ、この地に多く棲息するハブに噛まれ負傷した。
業務災害とならない場合
運転手Мは、砂利の運搬の業務を終わり道路上で立ち話をしていたところ、顔見知りのUがきてちょっと運転をやらせてくれと頼んで運転台にのり、運転を続けたが、Мは黙秘していた。Uが運転をしている際、Мは車のステップ台に乗っていたが、Uの不熟練のため電柱に衝突しそうになったので、とっさにМは飛び降りようとしたところ、速度が早かったため電柱と積み荷台の端角とに下腹部を狭撃され、そのまま道路の外側に跳ね飛ばされて負傷した。
どんな時に業務災害となるのか?は仕事をしていると沢山の事例があると思います。
事例を見ていると、面白くてハマってしまいそうですが、載っている事例のみで考え方を学んでいかないといけません。
感想
1回の講義は平均して約10分です。はじめは講義動画を見ますが、2回目からは、音声講義を聴いています。通勤時間や子供の送迎等の時間にちょうどいい時間となっています。受け身だけでなく、「へー」とか「そうなんだ」と相槌を打ちながら聞くと参加してる感がありますよ。講師の話す言葉を繰り返し言いながら講師になったつもりでもいいかもしれません。
今日のひとこと
経験を積むということは、失敗を重ねる事である。谷川徹三
社労士試験まであと346日。