人生の大きな目標は知識ではなく行動にある 

 いつもご覧いただきありがとうございます。

 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。

 

労働者災害補償保険法、略して労災保険法と呼ばれていますが、この法律は労働基準法にある災害補償の規定、これを「保険」制度化したものです。

 

労働基準法では、労働者が仕事をしている最中にケガをした場合などは、使用者に対して、その治療代や休業中の所得を補償することなどを義務付けていますが、事業主が必ずしもその義務を果たせるとは限りません。

 

そこで、労働者に対する補償が確実に行われるようにするために保険制度化したものが労働者災害補償保険労災保険)です。つまり、労災保険は、労働基準法により課せられた災害補償責任を事業主に代わり行う事で、事業主の負担を緩和するとともに、労働者に対する迅速かつ公正な保護をするための制度です。なお昭和22年に制定されました。

 

今日も労働者災害補償保険法の視聴で全体を掴んでいきます。

 

今日勉強したこと

第6章 通勤災害に係る保険給付:どのように規定されているか?

1.「通勤災害に係る保険給付」に関する規定は、どのようになっているか?

2.一部負担金:被災者は費用を負担するか?

第7章 二次健康診断等給付とは、どのようなものか?

1.二次健康診断等給付に関する規定は、どのようにっているか?

第8章 通則等:保険給付に関する共通的な規定には、どのようなものがあるか?

1・保険給付に関する通知・届出等にはどのようなものがあるか?

2・通則 保険給付を行うための共通ルールとは?

3・支給制限:保険給付の支給が制限されるのは、どのような場合か?

4・保険料以外に費用を徴収する事ができるのは、どのような場合か?

5・保険給付の調整・所得保障が重複する場合、どのように調整されるか?

 

感想

今日は6章から8章までの視聴です。

 

ここで、補償・保障・保証について書いておきます。

 

補償:損害を償う「損失を補償する」「損害補償」

保障:権利・自由・安全を守る「生活を保障する」「社会保障

保証:請け合う・賠償の責任を負う 「身元を保証する」「連帯保証人」

 

試験では判例の問題が多いようですが、この判例は全て過去に実際にあった事例だそうです。労災は身近で起こる可能性もあるため、つい妄想でこんな場合はどうなるのか?と深入りしてしまう事があるので、気をつけないといけません。

 

さて今日も労基法の復習です。現時点では労基法のアウトプットが多くなりますが、労働安全衛生法もアウトプットしていく予定です。

 

毎日の繰り返しと出来るだけ誰かと関連づけたりして、頭に残るようにしています。

今日はPちゃん (id:hukunekox)となるさんなる (id:narutabi)に登場してもらいます。

芸能タレントは労働者に該当しない?

通達で、芸能タレントは次のいずれにも該当する場合には、労働者には該当しません。とあります。

①当人の提供する歌唱、演技等が基本的に他人によって代替出来ず、芸術性、人気等当人の個性が重要な要素となっている

②当人に対する報酬は、稼働時間に応じて定められるものではない

③リハーサル、出演時間等スケジュールの関係から時間が制約される事はあっても、プロダクション等との関係では時間的に拘束されることはない

④契約形態が雇用契約ではない

 

Pちゃんさんはハニーズの監督で、ハニーズに出演されてる数多くの方々は雇用契約をされていないので、労働者ではないと言えます。

なるさんの息子さんは俳優さんです。働き方によっては労働者でなくなるかもしれません。ここも深入りするとハマってしまうので、通達にこんな事があったなという感じでアウトプットさせて頂きました。詳細はご自身でご確認下さい。

いつもありがとうございます。

 

判例で考えると問題は尽きないので、まずは原則そして文言の違いを意識していこうと思います。

今日のひとこと

遊びは花、仕事は根。花の美しさを楽しもうと思ったら、まず根を強くせよ。

 

 

社労士試験まであと349日。

 

 

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