いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
今日の題は「人生はトランプゲームに似ている」です。この後に「配られた手は決定論を意味し、どう切るかはあなたの自由意志です。」と続きます。
娘は今日模擬試験を受ける為に、朝早く出かけました。娘も頑張っているので私も負けてられません。
ゲームはまだまだ続きます。
今日勉強したこと
4章 業務災害に係る保険給付:どのように規定されているか?
- 業務災害に係る保険給付にはどのようなものがあるか?
- 療養にようする費用を保証するものは?:療養補償給付
- 休業中の所得を保証するものは?:休業補償給付
- 長期療養中の所得を補償するものは?:傷病補償年金
- 障害状態となった場合の所得を補償するものは?:障害補償給付
- 介護に要する費用を補償するものは?:介護補償給付
- 労働者が死亡した場合の遺族への補償は?:遺族補償給付
- 葬祭に要する飛鳥を補償するものは?:葬祭料
5章 復習業務要因災害に関する保険給付:どのように規定されているか?
- 複数業務要因災害に関する保険給付に関する規定はどのようになっているか?
感想
法律の学習について
先日息子と法律の学習について話したのですが(息子は法学部です)法律の学習は、学んでいる法律がどういう場合に適用されるものなのか?と常に意識する必要があるということでした。「適用」という言葉は馴染みがありませんが、「法律が適用される」=「その法律にしばられる」という事になります。
労基法の振り返り
今日は忙しかったのであまり視聴できませんでした。予定ではもう少し視聴できるはずだったのですが、なかなかうまくいかないものです。
労基法の振り返りを少し書いておきます。
使用者はどのような書類を作成しどれくらいの期間保存すべきか?
労働者名簿とは
使用者は各事業場ごとに労働者名簿を各労働者(日々雇い入れられる者を除きます)について調整し、労働者の指名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければなりません。
記入すべき事項に変更があった場合においては、遅滞なく訂正しなければなりません。
労働者名簿の記入事項
①氏名
②生年月日
③履歴
④性別
⑤住所
⑥従事する業務の種類
ただし常時30人未満の労働者を使用する事業においては、記入を要しません。
⑦雇い入れの年月日
⑧退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にはその理由を含みます)
⑨死亡の年月日及びその原因
この他、使用者は各事業場ごとに賃金台帳を調整し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払いの都度遅滞なく記入しなければなりません。
労働者名簿との違い
賃金台帳は労働者名簿と異なり、日々雇い入れられる者を含めて全ての労働者について調整しなければなりません。
ブロ友事業主として思い浮かぶのは塾パパ (id:jukupapa)さんネエサン (id:kyobachan)
そしてだるころさんdarucoro9216kunです。またGreenさん(shiho196123)と言えば斎藤一人さんの記事が思い浮かびます。
労働条件の原則では
労働者が人たるに値する生活を営むための必要を満たすべきものでなければなりません。とあります。
人たるに値する生活というのは、その標準家族の生活をも含めたものと考えられます。
人を雇用するということはそれだけの責任があります。
日々自分達の生活は勿論、従業員とその家族の生活をも支えておられる彼らを私は尊敬しています。
※場合によっては社長や役員でも労災保険への特別加入があるようです。
参考まで…
今日のひとこと
人は誰でも不安や恐怖を克服して安心を得る為に生きる。
社労士試験まであと350日。