いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
今日から労働者災害補償保険法の勉強に入ります。
教材が届くとどんなテキストだろう?とワクワクしますよね。
まずは一通り講義を視聴します。
今日勉強したこと
1章 総則:法律の全体に関わる基本的事項には、どのようなものがあるか?
目的:労災保険は、どのような制度か?
どのような事業に労災保険法が適用されるか?
・適用事業:労災保険が適用される事業
・暫定任意適用事業とは?
・労災保険法が適用される労働者とは?
・適用が除外される事業は、どのような事業か?
2章 災害の認定:どのような場合に保険給付が行われるか?
業務災害の認定:どのような場合に業務災害と認定されるか?
・業務災害とは?
・認定基準:認定の基準は、どのようなものか?
・具体的事例:どのような事故が業務災害と認定されたか?
・どのようなものが業務上の疾病と認定されるか?
複数業務要因災害の認定:どのような場合に複数業務要因と認定されるか?
通勤災害の認定:どのような場合に通勤災害と認定されるか?
・通勤災害とは?
・通勤とは?
・逸税・中断があった場合はどうなるか?
3章 給付基礎日額:保険給付の額の算定の基礎となるものは?
給付基礎日額はどのように算定するのか?
休業給付基礎日額:どのように算定するか?
・スライド制:どのような場合に適用されるか?
・年齢階層別の最低限度額・最高限度額:どのような場合に適用されるか?
年金給付基礎日額:どのように算定するか?
・スライド制:どのような場合に適用されるか?
・年齢階層別の最低限度額・最高限度額:どのような場合に適用されるか?
一時金の給付基礎日額:どのように算定するか?
感想
3章まで視聴しました。社会保険の勉強は日常生活にとても役立ちます。
この章では仕事上でケガや病気になった時にどうすればいいのか?等を勉強します。初めは難しいですが、理解できると面白いものです。記事をお読みいただいた後、社会保険に興味が出来た!と思ってもらえる様に自身も勉強し、伝えていければいいなと思っています。
夢が叶うと信じて頑張ります。
今日のひとこと
ある人に合う靴も別の人には窮屈である。
あらゆるケースに適用する人生の秘訣などない。ユング
社労士試験まであと351日。