【こんな時どうする?】日常生活にも役立つ

 いつもご覧いただきありがとうございます。

 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。

 

今日から労働者災害補償保険法の勉強に入ります。

教材が届くとどんなテキストだろう?とワクワクしますよね。

まずは一通り講義を視聴します。

 

今日勉強したこと

1章 総則:法律の全体に関わる基本的事項には、どのようなものがあるか?

目的:労災保険は、どのような制度か?

どのような事業に労災保険法が適用されるか?

・適用事業:労災保険が適用される事業

・暫定任意適用事業とは?

労災保険法が適用される労働者とは?

・適用が除外される事業は、どのような事業か?

 

2章 災害の認定:どのような場合に保険給付が行われるか?

業務災害の認定:どのような場合に業務災害と認定されるか?

・業務災害とは?

・認定基準:認定の基準は、どのようなものか?

・具体的事例:どのような事故が業務災害と認定されたか?

・どのようなものが業務上の疾病と認定されるか?

複数業務要因災害の認定:どのような場合に複数業務要因と認定されるか?

通勤災害の認定:どのような場合に通勤災害と認定されるか?

・通勤災害とは?

・通勤とは?

・逸税・中断があった場合はどうなるか?

3章 給付基礎日額:保険給付の額の算定の基礎となるものは?

給付基礎日額はどのように算定するのか?

休業給付基礎日額:どのように算定するか?

・スライド制:どのような場合に適用されるか?

・年齢階層別の最低限度額・最高限度額:どのような場合に適用されるか?

年金給付基礎日額:どのように算定するか?

・スライド制:どのような場合に適用されるか?

・年齢階層別の最低限度額・最高限度額:どのような場合に適用されるか?

一時金の給付基礎日額:どのように算定するか?

感想

3章まで視聴しました。社会保険の勉強は日常生活にとても役立ちます。

 

この章では仕事上でケガや病気になった時にどうすればいいのか?等を勉強します。初めは難しいですが、理解できると面白いものです。記事をお読みいただいた後、社会保険に興味が出来た!と思ってもらえる様に自身も勉強し、伝えていければいいなと思っています。

夢が叶うと信じて頑張ります。

今日のひとこと

ある人に合う靴も別の人には窮屈である。

あらゆるケースに適用する人生の秘訣などない。ユング

 

 

社労士試験まであと351日。

 

 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ
にほんブログ村