いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
先日こんなシールを貼った車が…
面白いですね。勉強もこういうパロディで楽しめたら良いですね♬
今日勉強したこと
問題
就業規則の作成又は変更についての過半数労働組合、それがない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴取する義務については、文字どおり労働者の団体的意見を求めるということであって、協議をすることまで使用者に要求しているものではない。
就業規則作成手続きに労働者はどのようにかかわることができるか?
就業規則:意見聴取
使用者は就業規則の作成または変更について、当該事業所に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければありません。
ここでいう「意見を聴く」ってどういう事か?
労働者の団体的意見を求めるとういうことなので、同意を得たり協議をすることまで要求しているものではない。
問題
使用者は、原則として休憩時間を自由に利用させなければならないが、警察官、消防吏員、常勤の消防団員、准救急隊員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者については、自由に利用させなくとも労働基準法に抵触しない。
自由利用の原則
自由利用の原則として、休憩時間は自由に利用させなければなりません。ただし、休憩時間の利用について事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を損なわない限り差し支えない物とされています。
次のいずれかに該当する労働者には、休憩時間を自由に利用させる必要はありません。
警察官、消防吏員、常勤の消防団員、准救急隊員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
例えば警察官が目の前に犯人がいるのに「休み時間だからいいや」とはなりません。
また児童自立支援施設では非行少年などのお世話をする施設ということで緊急事態の対応が想定されます。
私の大切なブロ友の志田さんMegumi_Shidaは児童自立支援施設職員に当てはまるのかなと思います。(間違ってたらスミマセン)どうしたら子供に寄り添えるか?と常に考えておられるのは凄いなと思っています。来年の今頃は登録しているブログ記事を読めると思うと今からワクワクします。
感想
テキストは深いですね。大切な事が沢山書かれてあります。しんどい作業ですが、自分だけのテキストになっていくのは嬉しいです。慣れてくると、どの辺りに書かれてるか分かってくるのでページをめくるのも早くなってきます。またこうやってブログでアウトプットをしていくことで、理解が深まります。
いつもコメントありがとうございます。感謝です。
今日のひとこと
諦めるな。一度諦めたらそれが習慣となる。
社労士試験まであと354日。