いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
「なぜできなかったのか?」という考え方は過去を見ています。けれども過去は変えられません。変えられるのは未来だけです。私は過去を見てしまう事があるので「どうやったらできるのか?」という考え方で気持ちを前向きに頑張りたいと思います。
今日勉強したこと
フレックスタイム制の問題
労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制を導入している場合の同法第36条による時間外労働に関する協定における労働時間を延長して労働させることができる時間については、1日について延長する事ができる時間を協定する必要がなく、1か月及び1年について協定すれば足りる。
○か×か?
フレックスタイム制についての通達
答え
フレックスタイム制においては、対象期間における1日、1か月及び1年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることが出来る時間または労働させることが出来る休日の日数については、1日について延長することができる時間を協定する必要はなく、1か月及び1年について協定すれば足ります。
感想
そんなの知らないと思っている事もテキストを振り返ると必ずテキストに書いてあります。
どこに何が書かれているのか?を確認する事で問題が解けます。
テキストを振り返る時の近道としては、目次を見る事です。
今日のひとこと
何もかも失われた時にも未来だけはまだ残っている。ボビー
社労士試験まであと356日。