いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
9月3日に受講した講義の問題をもう一度解いてみます。
今日勉強したこと
復習問題
使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をしなければならないが、貯蓄金の管理に関する規定を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとっている場合には、当該労使協定の行政官庁への届出は不要とされている。
○?✕?
解説
労働者の貯蓄金をその委託をうけて管理しようとする場合とは…
任意貯蓄
労働契約に付随するのではなく、使用者が労働者の委託を受けて貯蓄金の管理(社内貯金・通帳保管)をすること
要件
①使用者は労使協定を締結し、これを労働基準監督署長に届出する。
②使用者は貯蓄金の管理に関する規定を定め、これを労働者に周知させる(行政への届出は不要)
③貯蓄金の管理が労働者の預金の受け入れである場合は使用者は利子をつけなければなりません。利率の最低限度は年0.5%ですが、上限については制限がない。
貯蓄金に関する規定
社内部の問題ということは、労使協定にはなんら関係がないという事。
この問題の論点とは?
労使協定の届出が不要となる場合(例外)があるのか?
任意貯蓄をする場合の労使協定による届け出は必要ですか?という問題となる。
答え
任意貯蓄をする場合の労使協定による届け出は必要になるので、答えは×になります。
感想
1問解くのにかなり時間がかかりますが、めげずに頑張ります。
今日のひとこと
人生を超えた何かがある時、人生は美しくなる。J・ドルメゾン
社労士試験まであと357日。