合格までほど遠い…

 いつもご覧いただきありがとうございます。

 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。

 

本日のeライブスタディ予習で事前に問題が2問出されていました。

今日はその問題を記しておきます。

 

 

今日勉強したこと

 eライブスタディ予習問題①

労働基準法第14条にいう「一定の事業の完了に必要な期間を定める」労働契約については、所定の年数を超える期間について締結することが可能であるが、当該労働契約は、その事業の終期までの期間を定める契約であることまでは必要とされない。

答え

誤りです。「一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約」は、その事業が有期的事業であることが客観的に明らかな場合であり、その事業の終期までの期間を定める契約であることが必要とされます

 eライブスタディ予習問題②

所得税社会保険料の本人負担部分を使用者が労働者に代わって負担する場合は、これらの労働者が法律上当然生ずる義務を免れるのであるから、その事業主が労働者に代わって負担する部分は労働基準法第11条の賃金とみなされる

答え

記述のとおりです。なお、生命保険会社等と任意に保険契約をした労働者に一定額の補助をする生命保険料補助金は、労働者の福利厚生のために使用者が負担するものであるから、賃金とは認められません

 

感想

とても内容の濃い講義でした。受講して良かったと思います。

 

リアルタイムでチャットがあり、皆さんとても詳しくて驚きました。

 

私は最初やり方すら分からず、モタモタして講義を聴くのに必死だったのと問題が出ても時間が短かすぎて、答えられませんでした( ;∀;)

 

また焦って問題文をろくに読まずに解答し間違え、周りが出来ているのに自分が出来ていないと、焦りと不安が多くなりました。じっくりと読むと出来るはずの問題すら出来ず、反省だらけの結果となりました。

 

正直自分の中で出来ていると勘違いしていた所があり理解不足や知らない事が多すぎた気がします。

 

考えてみれば講義をたった一度視聴しただけで、テキストの振り返りが少なすぎです。

 

今回勉強した内容はしっかりと復習し、明日からブログでアウトプットします。

eライブスタディは1か月に2回あるので、テキストを振り返り次回から挑みたいと思います。

 

試験まで、後悔のないように頑張ります。

今日のひとこと

 大文字ばかりで印刷された書物は読みにくい。日曜日ばかりの人生もそれと同じだ。

 

 

社労士試験まであと358

 

 

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