「許可」と「認可」の違い

 いつもご覧いただきありがとうございます。

 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。

 

今日は初めてのeライブスタディがあります。

楽しみです(#^.^#)

 

今日勉強したこと

「許可」と「認可」の違いについて

許可

本来禁止されている事項について、特定の条件の下に、その禁止を解除することです(許してもらわないとできませんという感じです)。

「許可」を得ていないと罰則対象になります。

漢字から何となく読み解けますが、具体的に何?と聞かれると、どう答えますか?

「許可」は飲食店の開業や、自動車免許や医師免許の取得などです。

 

 認可

法律上の行為に行政庁が介入することで、法律上の効力を完成させる行為のことです(元々禁止されているのではなく、認めてもらえばできますという感じです)。

「認可」がなくても処罰を受ける事は原則的にありません。

「認可」は保育園の設立や公共料の値上げなどです。

 承認

国又は地方公共団体の機関が他の機関又は人の行為に与える同意のことです(とりあえず同意してもらいなさいという感じです)

 

なぜ労働者災害補償保険法を勉強するのか?

次回の科目は「労働者災害補償保険法」です。

 

今はまだテキストが来ていませんが、今日は「労働者災害補償保険法」はどんな事を勉強するのかについて考えてみたいと思います。

 

労働者災害補償保険法第1条を簡単に書くと…

労災保険とは、業務上の災害、2以上の事業の業務を要因とする災害及び通勤上の災害というマイナスの事態から、労働者を守るための社会保険であるということです。

 

業務上の災害や通勤上の災害があった時に労災保険がある場合とない場合について考えてみます。

労災保険ないと、使用者は災害補償を全額自己負担

労災保険あると、使用者労災保険料を支払うだけでOK

また

労働者労災保険ないと、補償を受けられない可能性があったり、通勤上の災害にあっても補償を受けられないかもしれません。

労働者労災保険あると、補償を受けられ、通勤上の災害に遭った場合補償を受けられます。

 

労働者災害補償保険法は、労災保険を創設することで使用者の災害補償の義務を軽減したり、通勤上の災害にあった労働者に対してしっかりと補償を行うことが出来ます。

こういった内容を詳しく勉強していきます。

 

感想

似た様な語句が何度も出てきます。なんとなく見ているとそれなりに分かるのですが、いざ自分の言葉で説明を…となると、それぞれの違いが理解していない事に気づきます。ブログにて、違いをはっきり説明できるようにアウトプットしていきます。

今日のひとこと

 人間志を立てるのに遅すぎるということはない。ボールドウィン

 

 

社労士試験まであと359

 

 

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