いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
今日は予防接種2回目。
熱が出ませんように…
今日勉強したこと
第4章 労働者の安全と健康の為に、物的側面からどのような措置が必要か?
機械等に関連してどのような規制があるか?
- 特定機械等にはどのような規制があるか?
- 特定機械等以外の機械等にはどのような規制があるか?
- 機械等に関する自主検査とはどのようなものか?
危険物や有害物にはどのような規制があるか?
- 製造するにあたって、どのような規制があるか?
- 譲渡等を行うにあたって、どのような規制があるか?
- 危険物や有害物に関して、事業者はどのような調査義務を負うか?
感想
危険物の規制っていきなり言われてもなかなか難しいですよね。
一口に規制といっても様々なものがあります。
規制対象となる物質や有害性の度合いに応じて規制の強さも変わってきます。
危険の強さは4つの物質に分けられます。
製造等禁止物質・製造許可物質・表示対象物質・通知対象物
今日は一番強い規制の製造等禁止物質について書いてみます。
原則は労働者に重度の健康障害を生ずるもので政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、または使用してはなりません。
ただし例外として、
試験研究のため製造し、輸入し、または使用する場合は次の要件の下で認められます。
①あらかじめ都道府県労働局長の許可を受ける事
②厚生労働大臣が定める基準に従って製造し又は使用することです。
製造禁止物質の具体例として
①黄りんマッチ
②ベンジジン
③ベンジジンを含有する製剤
④石綿(次にあげる物で厚生労働省令で定めるものを除きます)等
・石綿の分析のための試料の用に供される石綿
・石綿の使用状況の調査に関する知識又は技能の習得のための教育の用に供される石綿
・上記に揚げるものの原料または材料として使用される石綿
危険物や有害物に関し事業者は労働者に文書の交付や通知をしなければなりません。
今は1回目のテキスト視聴なのですが紛らわしい言葉がいくつも出てくるので、常に何かと対比して覚えていく必要があるなぁと思っています。
8章まで、長いなぁ(;・∀・)
今日のひとこと
人間がこの世に存在するのは、金持ちになる為ではなく幸福になるためである。
社労士試験まであと366日。