いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
先日「ガネしゃん」からのブロ友、あとかさんc089818さんから言及して頂きました。
あとかさんは、先日ブログ2周年を迎え(おめでとうございます!)ワードプレスへの移行を実行されるとの事!
カッコいいです。
ワードプレスには興味がありますが、はてなで精一杯の私は移行にも至りませんでした(^-^;
前向きになるって素晴らしいですよね♡
試験が終わればゆっくりと遊びに行かせて頂きます♬
他の方のブログにも遊びに行かせて頂いてコメントを書くのが楽しみです♡
今日勉強したこと
監督機関・雑則・罰則とはどのような規定か?
労働基準法が守られているか、誰が監督するか?
- 監督する側はどのような権限を持ち、義務を追うか?
- 労働者は、監督する側にどのような働きかけが出来るか?
労働基準法違反の罰則にはどのようなものがあるか?
使用者はどのような書類を作成し、どれくらいの期間保存すべきか?
使用者は労働者に何を周知すべきか?
付加金とはどのような制度か?
労働基準法の時効は何年か?
感想
今日で労基法(1回目)最後になりました。
労基法は、役員等が「使用者」従業員が「労働者」となります。
使用者と労働者は、法的な立場において対等に雇用契約・労働契約を結んでいるのが建前です。しかし社会的な実態として、労働者が不利な立場で契約を結ばされることが多いので、労働契約法など使用者が労働者に一方的に不利な雇用契約をしないよう、労働者の立場を保護しています。
労働者は、上司などからの指示・命令に従って業務を進めなければなりません。その代わりに安定した給与が支払われます。また有給休暇・育児休暇などを取得する権利もあります。よほどの事がない限り会社が従業員を解雇することは許されていません。
一方、会社と役員の間で締結されているのは「委任契約」です。
役員には、会社の行く末について重要な権限や責務があり、従業員とは法的な立場や扱いが異なります。
詳細まではテストに出る事はないと思いますが、「使用者」と「労働者」の違いについてはしっかりと区別しておく必要があると思うので、押さえておきたい所です。
労基法は仕事でも携わっているため比較的スムーズに勉強を進める事が出来ました。
といっても、テキストはまだ2回目には至っていないのと過去問も勉強していないのでまだまだ途中です…
とにかく全教科一通り終わらせ苦手科目を出さず、早めに過去問を解いて繰り返し勉強したいと思っています。
1科目が終わったら確認テストを理解して満点になるようその科目を一旦終わるのが目標です。
時間が経ってから問題を解き、解けなかった問題を復習します。
何度も繰り返す間違いも間違わずに答える事が出来ました。言葉違いが難しいです。
全教科終わった後、解いた時にまた同じミスを繰り返さない様に、しっかりと読み進めたいと思います。
先は長いですが、頑張るぞ!
今日のひとこと
人生には全てをなくしても、それに値するような何かがあるんじゃないだろうか
社労士試験まであと371日。