いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
息子が友人3人と出かけたキャンプから帰ってきました。夕方までは曇りだったそうですが、夜中は大雨で車中で過ごしたそうです。ほぼ寝てないままの運転だったので、無事帰ってきて安心しました。その日は16時間寝続けたそうです。
子供達の事を想うと、産まれた時から今まで心配しなかった日はありません。子供というのは、年齢関係なく大きくなるにつれ、心配事も大きくなるように思います。
何歳であろうが、今お子さんと一緒にいる時間は二度と戻ってこない時間です。
この時間を大切に過ごしたいものです。
今日勉強したこと
災害補償・技能者の要請とはどのような規定か?
業務中に負傷したり病気になったりした場合、どのような保護を受けられるか?
- 使用者は、どのような災害補償責任を負っているのか?
- 使用者はどうすれば災害補償責任を免れることができるのか?
- 労災保証制度や民法との調整はどのように行われるか?
スキルアップ中の労働者はどのような保護を受けられるか?
労使関係の終了に関して、どのような規定があるか?
労使関係は、どのような形で終了するか?
解雇に関する規定にはどのようなものがあるか?
- 解雇とは?
- 解雇の有効要件を満たしていても解雇できないのは、どのような場合か?
- 解雇をする際、何日前までに予告するべきか?
労働者の退職時等に使用者はどのような書類を交付しなくてはならないか?
- 退職時の証明書とは何か?
- 解雇理由の証明書とは何か?
- 通信の禁止に関する規定はどのようなものか?
使用者は、労働者の死亡や退職の際、どの範囲の金品をいつ返還すべきか?
感想
いよいよ明日で労基法を一通り終えます。続けて安全衛生法に入ります。労働者災害補償保険法が9月の中旬にくるので、それまでに安全衛生法を一通り終わらせるのが目標です。
いつもお読み頂き、ブコメもありがとうございます。毎日感謝です。
問題はシャッフルして解いています。
満点にならないといけないのですが、どうしても1つだけ間違ってしまう問題があります。。。
今日は「何故間違うのか?」をここに記しておきます。
問題:使用者は、労働基準法第39条第7項の規定により労働者に有給休暇を時季を定めることにより与えるに当たっては、あらかじめ、同項の規定により当該有給休暇を与えることを当該労働者に明らかにした上で、その時季について当該労働者の意見を聴かなければならず、これにより聴取した意見を尊重しなければならない。
間違う所:「意見を尊重しなければならない」とあるのですが、
「意見を尊重するよう努めなければならない」です。
どうしても、「努めなければ」を間違ってしまいます。
次は絶対に間違わない様に、注意して文章を読む必要があります。
さて、労基法は仕事で扱うので比較的理解はしやすかったです。
一通り学んだ後は、過去問にてミスがないように基礎をしっかり固めていきたいです。
次の章(労働安全衛生法)は初めて学ぶ所なのでドキドキします。
今日のひとこと
人生は己を探す旅である。
社労士試験まであと372日。