いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
娘の修学旅行が2度目の延期となりました。娘たちは、中学最後の旅行に行く事ができるのでしょうか...
今週末、会社で社会保障一般知識の勉強会があります。
ブログでは社労士受験を宣言しているものの、実生活では宣言していないので勉強会はありがたいです。
今日勉強したこと
年次有給休暇に関する規定にはどのようなものがあるか?
・年次有給休暇とは、どのような制度か?
・年次有給休暇の権利はどうすれば発生するか?
・年次有給休暇は、何日付与するべきか?
・(1)通常の労働者の場合は何日か?
・(2)所定労働時間が一定基準以下である場合は何日か?
・時間単位で取得するにはどのような手続きが必要か?
・労働者が取得の時期を指定するには、どのような手続きが必要か?
・年次有給休暇の計画的付与とはどのような制度か?
・使用者はどのような場合に時期指定を義務付けられるか?
・年次有給休暇の期間の賃金はどのように定められているか?
・年次有給休暇の権利はどのように保護されているか?
感想
パートタイマーなど、所定労働日数が少なくても所定労働日数に比例した日数の有給休暇はあります。
権利発生の為の要件はありますが、意外と知らない方は多いと思います。
これらは貰える権利があるので、バイトだから、パートだからではなく、しっかり確認しておくと良いと思います。
ただし有給休暇の買上げは禁じられています。せっかくのお休みはしっかりと自分の時間として使用したいものです。
また時間単位で取得も出来ます。ご自身の役所への手続きや学校行事等、時間を単位として取得する事も出来るので併せて確認しておくといいですね。
今日のひとこと
英雄とは自分のできることをした人だ。人はそのできることをしないで、できもしないことばかり望んでいる。ロマン・ロラン
社労士試験まであと374日。