いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
受験勉強をしていると、「果たして自分は合格できるんだろうか」と不安がつきまといます。それも波があって「合格出来る」と思う時や「無理かも」と思う時があるのです。
昨日勉強の合間に、合格体験記を読みました。
本来ならモチベーションアップ!!になるはずなのですが…
・・・まさかのモチベーションダウンになりました( ゚Д゚)
最終的には自分と似たような方の合格体験記を読み、モチベーションアップにつながったのですが。
なぜ、モチベーションが下がったのでしょうか?
それは合格された方の勉強期間が短かかったからです。
読んだ方のほとんどが、6か月という短いスパンで集中して勉強されていました。
私は理解が遅いので1年かかると思い勉強を始めたわけですが、もし8か月あたりでピークに達したら??という妄想にかられ勉強開始時期が早すぎたのでは???と不安になったわけです。
その瞬間モチベーションがダウンしました。
幸いその後の2名の方が同じ様な環境の中、見事合格されていたので、単純な私はモチベーションを持ちこたえる事が出来ました。
勉強時期が早すぎる訳ではなく、私は私のペースで勉強する事が大切なのでした。
合格体験記は同じ世代の方や似たようなタイプの方の部分を読むのがお勧めです。
そして何より「はてな」でのアウトプット&コメントが励みになります。
私の一方的なアウトプット記事にも関わらず、こうやって読んだ下さっている方がいると思うと一番頑張れます。
「ありがたいな」と感じた瞬間でした。
ありがとうございます。
今日も理解できるように、一歩ずつ確実に前に進みたいと思います。
このブログが合格体験記となります様に。
今日勉強したこと
「ガネしゃん」のブログの頃から仲良くして頂いてる塾パパさんjukupapaからこんなブコメを頂きました。
管理職の労働時間の扱いなどもなぜ規定が違うのか気になりました。
労働基準法は労働者だけでなく、事業主の為の法律でもあります。
管理者は経営者と一体的な立場であることや、労働時間等の枠を超えて事業活動することがやむを得ない事がある事。そして賃金等労働条件について一般労働者に比べて優遇措置がとられているという事で規定が異なるのだと思います。
ただ健康確保の為にも、管理者にも労働時間の把握は義務化されています。
労働時間の基本は1日8時間、週40時間ですが、みなし残業であったり、裁量労働制、固定残業、この後勉強する36協定や36協定の特別条項そして、労働安全衛生法などといった例外等も今後学んでいきます。社労士の勉強としてはまだそこまで至っていないので、またその時になれば、出来る範囲でアウトプットしたいと思っています。塾パパさん、いつもありがとうございます!!
時間・休憩・休日に関するルールにはどのようなものがあるか?
労使委員会とは?
協定代替決議
チェックテスト
感想
不安になる時もありますが、自分を信じてテキストを視聴し、理解し、過去問に理由をつけて解き、自分が決めた事をしっかりと進めていこうと思いました。方向性がズレた時には修正が必要なので、その時は、ご指摘いただければと思います。
今日のひとこと
人生は全て次の2つから成り立っている。
したいけど、出来ない。出来るけどしたくない。ゲーテ
社労士試験まであと377日。