いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
塾の合宿から帰ってきた娘。外界からの遮断がテーマでしたが、楽しかったそうです。
勉強もしたけれど、バーベキューや花火、そして同じ高校を目指す友人とのコミュニケーションがモチベーションアップになったようです。
今日勉強したこと
労働時間・休憩・休日に関するルールにはどのようなものがあるか?②
複数の事業場で労働する労働者・坑内労働者の労働時間はどのように計算されるか?
最近は副業が増えていますが、気をつけたいのは労働時間です。
労働者が別々の事業場で働いた場合、所定労働時間が8時間を超える時間帯に労働した方の事業場の使用者が割増賃金を支払う事になります。
みなし労働時間制について
①事業場外労働に関するみなし労働時間制
②専門業務型裁量労働制
③企画業務型裁量労働制
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感想
副業 が増えてくると働き方も複雑になるので、今後ダブルワーク専門の社労士が出来るかも?
今日はみなし労働時間制について学びましたが、専門業務型裁量労働や企画業務型裁量労働等は、労働時間の算定が難しいという事。
ここでいう専門業務型裁量労働制とは、
ブロ友の研究職ママさん研究職ママ (id:selfmanagementforkids)がバッチリ型にはまります。
専門業務型裁量労働とは、業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量に委ねる必要があるため、業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関しては、使用者は具体的な指示をすることが難しいです。
なので、1日当たりの労働時間を定め、その時間労働したものとみなします。
対象業務は決まっていて、厚生労働省及び告示で定められた業務に限定されます。
勉強をしていて、同じ問題でつまづくと理解出来ていないなと感じます。
そんな問題が後どの位出てくるのか?と考えると不安になるけれど、1つ1つ、潰していくしかないんだなと、地道に勉強しています。
理解出来るまで時間がかかるなぁ( ;∀;)
今日のひとこと
「明日は、明日こそは」と人はそれをなだめる。
この「明日」が彼を墓場に送り込む その日まで
社労士試験まであと378日。