労働条件の決まり

 いつもご覧いただきありがとうございます。

 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。

 

雨がやんで、虹が見えました。

家族で「あ~綺麗だなぁ」と感動しました。

ふと子供の頃、蚊取り線香の香りがするかたわら、自宅の縁側でスイカを食べた時の事を思い出しました。何気ないこんな生活の事を今になって思い出すんだなと思いました。

そしたら虹を見ながら感動を分かち合えるこの瞬間がとても素敵だなぁと感じました。

  

 

今日勉強したこと

労働者の賃金はどのように保護されているか?

テキスト 視聴

テキスト読む

チェックテスト

ポイント

労働条件の原則

労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要をみたすべきものでなければなりません。

この1文で何を書いているか理解出来る人は素晴らしいと思います。

 

「労働条件」とは賃金や労働時間等労働者の職場におけるすべての待遇の事。

「人たるに値する生活」とは会社に飼いならされ、自分の意志とは違うサービス残業になっていない生活です。

難しい言葉を分かりやすくしていくには、ブログでのアウトプットが私には合っています。

賃金支払い5原則について

賃金は①通貨で②毎月1回以上、③直接,④全額を⑤一定期日を定めて支払わなければなりません。

原則と例外の関係について 

 

感想 

改めて勉強すると、そうなんだ!と思う事が沢山あります。通勤手当の代わりとして6か月ごとに通勤定期券を購入し労働者に支給している場合も賃金となります。

旅館などでお客様から頂くチップは使用者から貰うものではないので、これは賃金とはなりません。

解雇予告手当も賃金には該当しないです。

賃金の計算にあたっては、端数処理も出てきます。期間や時間等どう処理するのか?1円未満の端数が出た場合は?などです。この場合は1円に切り上げですが、たとえ1円でも切り上げるか切り上げないかで金額は変わってくるので要注意です。
賃金という事で判例も多いです。

いつの時代でもお金がからむと揉めます。

 

今日のひとこと

 状況?何が状況だ。俺が状況をつくるのだ。ナポレオン

社労士試験まであと380日。

 

 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ
にほんブログ村