勉強の記録5/7

いつもご覧いただきありがとうございます。

 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。

 

まだまだ勉強が足りません。

試験まで時間がないかもしれません。

けれど試験が終わる最後まで諦めないで戦おうと思います。

 

学習科目

労働保険徴収法

安全法に続き、徴収法苦手科目です。

徴収法は過去問演習でよく似た内容が出てくるので過去問演習で苦手意識をなくそうと思います。

 

⑴事業内容 小売業

⑵保険関係の成立年月日 平成元年2月26日

労災保険率 1000分の3

⑷一般拠出金率 1000分の0.02

⑸労働者数 15名 (このうち令和3年4月1日において満64歳以上の者は2名)

⑹令和3年度に支払われた賃金総額 30,000,400円

(このうち上記64歳以上の者2名に支払われた賃金総額は500万円)

 

確定保険料のうち労災保険分の額を求める問題

求めるのは「確定保険料」です。なので一般拠出金を考慮する必要はなし。

 

確定保険料のうち、「労災保険分」の額に限定しています。雇用保険分の額も考慮する必要なし。

 

ということは、「賃金総額×労災保険料」により算定になります。

賃金総額は30,000,400円

労災保険率は1000分の3

なので、確定保険料の額は、

 

30,000,000円(1000円未満の端数は切捨て)×1000分の3

で90,000円になります。

 

分かると簡単なんですけどね。。

 

今日のひとこと

自分の解けない問題は、他の人も解けない。

 

 

社労士試験まであと113

 

 

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勉強の記録5/6

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転倒等の防止を防ぐため介護保険制度を利用し、実家に手すり等をつけてもらう事にしました。最高20万まで補助金があります。

 

介護保険制度

介護保険制度は、平成12年4月からスタートしました。
皆様がお住まいの市区町村(保険者といいます。)が制度を運営しています。

私たちは40歳になると、被保険者として介護保険に加入します。
65歳以上の方は、市区町村(保険者)が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。

また、40歳から64歳までの人は、介護保険の対象となる特定疾病により介護が必要と認定された場合は、介護サービスを受けることができます。

平成27年4月からは介護保険の予防給付(要支援の方に対するサービス)のうち介護予防訪問介護と介護予防通所介護が介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)に移行され、市町村の事業として実施されています。
総合事業には、従前の介護予防訪問介護と介護予防通所介護から移行し、要支援者と基本チェックリストで支援が必要と判断された方(事業対象者)に対して必要な支援を行う事業(サービス事業)と、65歳以上の方に対して体操教室等の介護予防を行う事業(一般介護予防事業)があります。

 

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/about.html

 

学習科目

労災法

療養補償給付には、療養の給付と療養の費用の支給があります。

原則として療養の給付を行うこととされています。

 

療養の費用の支給が行われるのは、どんなときか?

療養の給付をすることが困難な場合又は療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合

 

 

今日のひとこと

試験当日は得意な科目からスタートする

 

 

社労士試験まであと114

 

 

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勉強の記録5/5

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子供が18歳になり遺族基礎年金が終了した時の働き方について友人から相談がありました。子供の将来も大切ですが、自身の老後についても同じく大切だと答えました。

 

生活していく為にはお金が必要です。

 

まずは社会保険の仕組みをある程度は自分でも知ること。

そこで自分の老後のスタイルを考えた時、プロの意見を参考にしながら制度を上手く利用し収入と支出のバランスを考える事が大切なのだと思っています。

 

学習科目

労災法

平均賃金相当額が、自動変更対象額に満たない場合は、自動変更対象額を給付基礎日数とする。厚生労働大臣は、年度の平均給与額が変動した場合には、その変動した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。

 

休業給付基礎日額のスライド制は、四半期ごとの平均給与額が10%を超えて変動した場合に、その変動した四半期の翌々四半期から適用される。これに対して、年金給付基礎日額のスライド制は、算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後から適用される。

 

休業給付基礎日額及び年金給付基礎日額に、年齢階層別の最低限度額・最高限度額が適用されるのはいつから?

休業給付基礎日額:療養を開始した日から1年6カ月を経過した日以後

年金給付基礎日額:支給開始当初から

 

一時金の給付基礎日額について、スライド制及び年齢階層別の最低限度額・最高限度額の適用はあるか?

スライド制は適用あり(年金給付基礎日額と同様の方法)

年齢階層別の最低限度額・最高限度額は適用なし。

 

特別加入者の給付基礎日額について、スライド制及び年齢改装別の最低限度額・最高限度額の適用はあるか?

スライド制は適用あり。年齢階層別の最低限度額・最高限度額は適用なし。

 

 

 

 

今日のひとこと

原則答えは変えない

 

 

社労士試験まであと115

 

 

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勉強の記録5/4

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娘が生徒手帳の写真を見せてくれました。受験票の写真と見比べてみると…

同じ証明写真ですが、受験票の写真はどこか不安気な様子で、生徒手帳の証明写真は自信に満ちた表情でした。

 

自信を持つという事は無意識に表情に現れ出るんだと思いました。

 

学習科目

労災法

通勤による移動の経路を逸脱又は中断した場合においてその後の移動が通勤と認められるのはどんな場合か?

当該逸脱または中断が、日常生活上必要な行為であり、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合。

 

通勤による疾病の範囲は、労働者災害補償保険法施行規則において、通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病とすると定められている。

 

労災保険の保険給付(現金給付)の額の算定の基礎となるものを給付基礎日額といい、この給付基礎日額は、原則として労働基準法第12条の平均賃金に相当する額であるが、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないとみとめられるときは、厚生労働省令で定めるところにより、政府(所轄労働基準監督署長)が算定する額を給付基礎日額とする。

 

算定事由発生日とは、負傷もしくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって疾病の発生が確定した日です。

 

 

 

今日のひとこと

イメージトレーニン

 

 

社労士試験まであと116

 

 

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勉強の記録5/3

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私はブログが好きです。歯磨きと同じで毎日ブログを書かないと落ち着きません。

途中迷った時もありましたが、勉強の一環として暗記したい事柄や間違えた問題などを、記しておこうと毎日ブログを続けることにしています。

自分で書いて声に出して読んで、再度読み直すことで私の勉強法の1つになっています。

 

学習科目

労働安全衛生法

 

労働安全衛生法は、事業場を単位としてその業種、規模等に応じて安全衛生管理体制、工事計画の届出等の規定を適用

 

作業場の巡視義務

統括安全衛生管理者は作業上等の巡視義務➡なし

安全管理者は作業場の巡視義務➡あり、頻度や回数は定めなし

産業医毎月1回作業場等巡視義務➡あり

衛生管理者は少なくとも毎週1回作業場等の巡視義務➡あり

 

産業医

産業医の選任が必要なのは?

①常時1000人以上の労働者を使用する事業場

②坑内における業務等一定の有害業務(深夜業を含む)に常時500人以上の労働者を従事させている事業場

 

衛生管理者や衛生推進者は選任すべき事業場ごとに選任

 

 

 

 

今日のひとこと

過去はええのよ「今」をしっかりすれば

 

 

社労士試験まであと117

 

 

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勉強の記録5/2

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過去問で間違った箇所には×をつけていますが、やはり同じ間違いをしてしまいます。

悔しいです( ;∀;)

 

学習科目

労働安全衛生法

専属の産業医を選任しなければならないのは、どんな事業場?

・常時1000人以上の労働者を使用する事業場

・坑内における業務等一定の有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場

 

特定元方事業者建設業・造船業の事業を行う元方事業者であって、同一の場所において作業を行うその労働者及び関係請負人の労働者の数の合計が、常時50人以上(ずいどう等の建設の仕事等は30人以上)であるものは統括安全衛生責任者を選任しなければならない。

 

事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。

 

特定元方事業者が講ずべき措置を4つとは?

・協議組織の設置及び運営を行うこと

・作業間の連絡および調整を行うこと

・作業場所を巡視すること

・関係請負人が行う安全衛生教育に対する指導及び援助を行うこと

今日のひとこと

満身の力を込めて現在に働け

 

 

社労士試験まであと118

 

 

 

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勉強の記録5/1

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過去問を重点に勉強しています。

1回目と比べかなり理解は進んでいます。

 

学習科目

労働安全衛生法

 

安全管理者、衛生管理者、産業医の選任義務が生じる事業場の人数規模は?

いずれも、使用労働者数が「常時50人以上」の事業場

 

総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者のうち、特別な資格が不要なのは?

総括安全衛生管理者

 

衛生管理者のうち、少なくとも1人を選任としなければならない事業場とは?

・常時1000人を超える労働者を使用する事業場

・常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働や健康上特に有害な業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの

 

衛生管理者と産業医のうち、作業場等の巡視頻度が高いのは?

衛生管理者➡少なくとも毎週1回

産業医は原則として➡少なくとも毎月1回

 

 

今日のひとこと

読んで覚える

 

社労士試験まであと119

 

 

 

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