いつもご覧いただきありがとうございます。
このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。
毎日忙しい日が続いています。
メインが紙媒体での学習になる為、暫くブログはお休みになります。
本試験は紙で行われる為、紙をめくる感覚、画面ではなく紙を通してみる文字等に今のうちから慣れるためです。
やるべきことが沢山ありますが、今後も学習を続けていきます。
今日のひとこと
人生は学校である
社労士試験まであと98日。
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全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は( )の範囲内において、都道府県に設置した各支部の被保険者を単位として、( )が決定する。その都道府県単位保険料率は、法に掲げる額に照らし、各事業年度において財政の均衡を保つ事が出来るように設定される。そのため全国健康保険協会は2年ごとに( )についての健康保険の事業の収支見通し当を作成し、その結果を公表することになっている。
厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における( )を図る上で不適当であり、全国健康保険協会が管掌する健康保険事業の健全な運営に支障があると認めるときは、全国健康保険協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更を申請すべきことを命ずることができる。厚生労働大臣は、全国健康保険協会が上記の期間内に申請をしないときは、( )の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができる。
全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は(1000分の30から1000分の130 )の範囲内において、都道府県に設置した各支部の被保険者を単位として、( 全国健康保険協会 )が決定する。その都道府県単位保険料率は、法に掲げる額に照らし、各事業年度において財政の均衡を保つ事が出来るように設定される。そのため全国健康保険協会は2年ごとに( 翌事業年度以降5年間 )についての健康保険の事業の収支見通し当を作成し、その結果を公表することになっている。
1000分の30から1000分の130までの範囲内において、支部被保険者を単位として全国健康保険協会が決定します。この支部被保険者を単位として決定する一般保険料率を都道府県単位保険料率といいます。
一般日保険料の変更については、厚生労働大臣の認可をうけなければならない。
全国健康保険協会は、2年ごとに翌事業年度以降5年間についての全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付にようする費用の額、保険料の額その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、公表します。
厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における( 健康保険事業の収支の均衡 )を図る上で不適当であり、全国健康保険協会が管掌する健康保険事業の健全な運営に支障があると認めるときは、全国健康保険協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更を申請すべきことを命ずることができる。厚生労働大臣は、全国健康保険協会が上記の期間内に申請をしないときは、(社会保障審議会 )の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができる。
厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、その都道府県における健康保険事業の収支の均衡を図るうえで不適当であり、全国健康保険協会管掌健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときは、全国健康保険協会に対し、相当の期間を定めて、都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができます。この命令をした場合において全国建国保険協会が当該期間内に都道府県単位保険料率の変更の認可に係る申請をしないときは、厚生労働大臣は、社会保障審議会の議を経て、都道府県単位保険料率を変更することができます。
努力を重ねる
社労士試験まであと107日
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国庫は、毎年度( )の範囲内において、健康保険事業の事務(前期高年齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇い拠出金並びに( )の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。
健康組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における( )を基準として、厚生労働大臣が算定する。
上記2の国庫負担金については、( )をすることが出来る
国庫は( )の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、( )の実施に要する費用の一部を補助することが出来る。
国庫は、毎年度( 予算 )の範囲内において、健康保険事業の事務(前期高年齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇い拠出金並びに( 介護納付金 )の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。
健康組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における( 被保険者数 )を基準として、厚生労働大臣が算定する。
上記2の国庫負担金については、( 概算払い )をすることが出来る
国庫は( 予算 )の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、( 特定健康診査等 )の実施に要する費用の一部を補助することが出来る。
1点を粗末にしない
社労士試験まであと108日
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暗記方法は私には唱えるやり方が合っています。
任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することが出来る。前納された保険料については、前納に係る期間の( )が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。任意継続被保険者は、保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の( )までに払いこまなければならない。前納すべき保険料額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を( )による複利原価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じ割引いた額の合計額を控除した額とする。
保険料の前納期間は、4月から9月まで、もしくは10月から翌月3月までの6カ月間または4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとされているが、例えば、任意継続被保険者の資格を取得した月が4月であった場合、最も早く前納を行う事ができる前納に係る期間の初月は、( )である。
全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者が、適用事業所の被保険者となったときは、被保険者となった日の翌日に任意継続被保険者の資格を喪失する。この場合、5日以内に任意継続被保険者の被保険者証を( )に返納しなければならない。
任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することが出来る。前納された保険料については、前納に係る期間の( 各月の初日 )が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。任意継続被保険者は、保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の( 初月の前月末日 )までに払いこまなければならない。前納すべき保険料額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を( 年4分の利率 )による複利原価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じ割引いた額の合計額を控除した額とする。
任意継続被保険者は、原則としては、その月の10日までに保険料を納付しなければなりませんが、前納することも出来ます。
保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の初月の前月末日までに払いこみをしなければなりません。
前納した保険料は、前納に係る期間の各月の初日が到来した時に、納付されたものとみなされます。
保険料の前納期間は、4月から9月まで、もしくは10月から翌月3月までの6カ月間または4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとされているが、例えば、任意継続被保険者の資格を取得した月が4月であった場合、最も早く前納を行う事ができる前納に係る期間の初月は、( 5月 )である。
保険料の前納期間は、原則として、
①4月から9月まで又は10月から翌年3月までの6カ月間
②4月から翌年3月までの12か月間
任意継続被保険者の資格を取得した者については、①又は②の期間のうち、資格取得日の属する月の翌月意向の期間について前納することができます。
だから、4月に任意継続被保険者の資格を取得した場合には、5月以降の分について前納する事ができます。
全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者が、適用事業所の被保険者となったときは、被保険者となった日の翌日に任意継続被保険者の資格を喪失する。この場合、5日以内に任意継続被保険者の被保険者証を( 直接全国健康保険協会 )に返納しなければならない。
任意継続被保険者は、資格取得の申出、適用事業所に使用されるに至った時等の申出など、全て、任意継続被保険者は、資格取得の申出、適用事業所に使用されるに至った時等の申出など、全て被保険者自身で行わないといけません。
被保険者証の交付、返納についても同様で事業主を経由することなく、直接保険者とやり取りします。
苦しい時のもうひと頑張り
社労士試験まであと109日
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過去問を解く時は間違えたもの、正解しても曖昧なものに印をつけ、問題を解いた後にテキストを振り返る復習の繰り返しです。
毎年( )における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が( )を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、( )から、政令で、当該最高等級の上にさらに等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行う事が出来る。ただし、その年の( )において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が( )を下回ってはならない。
毎年( 3月31日 )における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が( 100分の1.5 )を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、( その年の9月1日 )から、政令で、当該最高等級の上にさらに等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行う事が出来る。ただし、その年の(3月31日 )において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が( 100分の0.5 )を下回ってはならない。
厚生労働大臣は、上記の政令の制定又は改正について立案を行う場合には、( 社会保障審議会 )の意見を聴くものとする。
選択式問題は、選択肢20肢の中から適当な語句を選ぶのですが、選択肢の中を先にみてしまうと、紛らわしい選択肢が沢山あり、分かっていた問題も分からなくなってしまうので、なるべく自分の読解力で問題を解くようにしています。時間もかかりますが、迷うより考えた方が案外正解出来たりします。
こちらの問題は標準報酬月額の等級区分の改定に関する問題でした。
暗記カードにもあった問題なので、知っている問題がそのまま出題されるとラッキーなのですが…
現在健康保険法の標準報酬月額は第1級から第50級までとされていますが、次の改定の要件を満たした場合、その年の9月1日から政令で標準報酬月額等級の最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行う事ができます。改定に係る政令の制定又は改正について、立案を行う場合には、社会保障審議会の意見を聴くものとされています。
最後まで諦めない
社労士試験まであと110日
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毎日暗記と過去問の繰り返しです。
療養病床に入院する65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者を( )といい、その者が健康保険法第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所のうち( )から療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、( )として現物で支給する。( )の額は、原則として当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して( )が定めた基準により算定した額から( )を控除した額とする。
療養病床に入院する65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者を( 特定長期入院被保険者 )といい、その者が健康保険法第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所のうち( 自己の選定するもの )から療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、( 入院時生活療養費 )として現物で支給する。(入院時生活療養費 )の額は、原則として当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して(厚生労働大臣 )が定めた基準により算定した額から(生活療養標準負担額)を控除した額とする。
入院時生活療養費に関する選択肢問題でした。
被保険者の名称など、紛らわしい名称が多いため、正確に覚えるのに時間がかかります。
特定長期入院被保険者が療養の給付の担当機関である病院又は診療所のうち自己の選定するものから入院及びその療養に伴う世話その看護に係る療養の給付と併せて受けた生活療養にようした費用について、入院時生活療養費を支給します。
当該療養を受ける際65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者をいいます。
入院時生活療養費の額は、生活療養につき、生活両様に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から生活療養標準負担額を控除した額です。
マークミスをしない
社労士試験まであと111日
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過去問演習の繰り返しです。
まだまだ間違いが多いです。同じ間違いをしない様に。
徴収法
有期事業の一括の要件としては、機械装置の組み立て又は据付けの事業にあっては、それぞれの事業が、一択事務所の所在地を管轄する都道府県労働局またはこれを隣接する都道府県労働局の管轄区域内で行われることが必要である。
有期事業の一括は、事業の種類を問わず、それぞれの事業が一括事務所の所在地を管轄する都道府県労働局またはこれと隣接する都道府県労働局の管轄区域内で行われる事という要件(地域的制限は設けられていません。)
一定の地域じゃなくてもいいって事なので、答えは誤りです。
有期事業の一括
有期事業の一括とされた事業においては、概算保険料の申告・納付の期限は、継続事業と同様に保険年度の6月1日を起算日として40日以内とされる。
一括の対象となった事業全体が1つの継続事業とみなされる
年度更新は6月1日を起算日とし、40日以内(7月10日まで)に概算保険料を申告・納付します。
有期事業の一括とされた事業においては、保険年度の中途で当該事業に係る保険関係が消滅した場合の事業の確定保険料の申告・納付の期限は、当該保険関係が消滅した日から起算して50日以内とされている。
保険年度の中途で保険関係が消滅した一括有期事業に係る確定保険料の申告・納付の期限は、その保険関係が消滅した日から起算して50日以内です。
有期事業の一括とされた建設の事業について、一括されている一の事業について事業開始後の規模の変更等により有期事業の一括に該当しなくなった場合でも、有期事業の一括の対象とならない独立の有期事業として取り扱われない
有期事業の一括とされた個々の事業については、その後、事業の規模の変更等があった場合でも、新たに独立の有期事業として取り扱うことはしません。
時間配分を考える
社労士試験まであと112日